こちらのページでは、住まいにガレージを設置するという点について解説しています。ガレージのタイプや設置にあたっての注意点などをまとめました。
「ビルトインガレージ」は「インナーガレージ」とも呼ばれるもので、住宅とガレージが一体型になったタイプのことです。住宅と直結する形で1階や半地下に作られるケースが多くなっています。
条件にもよりますが、狭い土地に家を建てる場合でも車の置き場所を確保できますし、外に出ずに家の中との行き来ができるため非常に便利であるというメリットがあります。
その反面、後からガレージの大きさや位置の変更ができないため、あらかじめ車の台数に合ったスペースの確保が必要となること、車やバイクの音が家の中に響きやすいといった点がデメリットとなります。
引用元:株式会社古川工務店(https://bruce-sakado.co.jp/works/263/)
「独立型ガレージ」とは、住宅の敷地内に別棟として建てるガレージを指します。この場合、ガレージを建築する方法と既製品を設置する方法の2通りから選べます。既製品の方が安価ではあるものの、デザインが限定されるという面があります。
独立型ガレージの場合、空いている土地を有効活用できること、住宅を建築した後に必要となったタイミングでも設置できるという点がメリットです。中には、2階建てのガレージを設置し、本格的な趣味部屋としている人もいるようです。
その反面、狭小地での設置は難しいという面、また住宅から離れているために雨や雪の日には不便さを感じるといったデメリットがあります。
引用元:株式会社ウイングホーム(https://winghome.co.jp/build/american-garage-2)
ガレージを建てる際には、まずガレージの使用目的をはっきりとさせておきましょう。車が駐車できるだけで良いのか、また物置収納にも使用したいのかといった点を考えることが必要になってきます。また、ガレージを趣味部屋に活用したいなど、どのように使うかをイメージし、どのくらいの広さとすれば良いのかを考えてみてください。
また、車を何台収納するのか、バイクも収納するのかといった点や、将来的に大きな車に買い換える可能性あるか、という点なども考えてみましょう。特に、家と一体になったビルトインガレージの場合には、後からスペースの変更は難しいため、あらかじめしっかりと検討しておくことが大切です。
ガレージを建築する場合には、基本的に建築確認申請が必要となる点に注意しましょう。
建築基準法第2条では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)」が建築物として定められています。(※1)ただし、「防火地域および準防火地域外」「増築・改築・移転の場合」「床面積が10㎡以内」という条件を全て満たす場合には、建築確認申請は不要とされています(建築基準法第6条2による)。
以上から、建築確認申請が必要かどうかはガレージを建築する前にしっかりと確認することが必要です。
※1.引用元:e-Gov法令検索 建築基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201)