立っているだけで街が華やぐ、可愛くておしゃれな輸入住宅。内部のインテリアにもこだわり、スタイルも様々で、自分だけの特別な家を持ちたいという方におすすめです。
埼玉県は自然を感じられるところもあれば都市部も開けており、東京へのアクセスもしやすく、関東でも一定の人気があります。リクルートが発表した「SUUMO住みたい街ランキング2021 関東版」でも、4位に大宮、8位に浦和、15位にさいたま新都心がランクインしました。順位が上昇した街ベストテンでは、所沢、川口、和光がランクインするなど、人気も上がっています。
そんな埼玉で、素敵な輸入住宅を建てる計画がある人もいるでしょう。実は、輸入住宅を建てる際、消費税以外の税金がかかってくることをご存知ですか?一人一人の状況によってかかる税金は変わりますが、ここでは、そんな家づくりにまつわる主な税金についてお話します。
参照元:株式会社リクルート公式(https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruit-sumai/press/2021/03/suumo2021.html)
調査対象:関東圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)在住の20歳~49歳の男女7,000名。
調査方法:インターネットによるアンケート調査
調査期間:2021年1月4日(月)~ 2021年1月15日(金)
調査実施機関:株式会社マクロミル
建物を購入する際の、「工事請負契約」や「金銭消費賃借契約(住宅ローン)」などの契約時に、契約書に貼る印紙にかかってくる税金です。
輸入住宅では1,000万円超5,000万円以下が多い金額帯ですが、その場合必要になるのは2万円の印紙です。
消費税は土地自体にはかかりませんが、仲介手数料や建物代などにはかかります。
購入した土地や建物を不動産登記する際にかかってくる税金です。例えば、建物の所有権保存登記や、土地の所有権転移登記、住宅ローンの抵当権設定登記などがあります。登記の手続き自体は司法書士に代行をしてもらうことが多いですが、その場合は司法書士への費用も発生します。
建物や土地を取得した際にかかる税金で、その税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%です。主に、新居に暮らし始めた後、納税の通知が届きます。
住宅を取得した翌年から、毎年課税される税金。標準税率は1.4%です。毎年1月1日時点での不動産所有者が納税義務者となって、市区町村に納めます。
住宅や施設を積極的に作らないことで活性化せず、市街化を抑制する、市街化調整区域内に土地を所有している場合に課せられます。その場合は固定資産税と同様、住宅を取得した翌年から、毎年課税される税金で、市区町村によって税率は違いますが、限度税率は0.3%となっています。毎年5月上旬に納税通知書が届きます。
1月から12月までの一年の間で、受けた贈与に対して課税する制度です。贈与者も受贈者も利用出来ます。
贈与財産の種類にも制限がなく、現金、預貯金、株、不動産だけでなく、全ての財産の贈与が課税対象です。財産贈与だけではなく、例えば市場価格よりも安価でものを売ってもらった、などでも、享受した経済的利益が課税対象となります。
法人からの贈与についてはこれにあたりませんが、所得税がかかります。また、扶養義務者からの養育費などもこれにあたりません。
2003年に定められた相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることが出来ます。贈与者(贈与、援助をする側)が亡くなった際に贈与時の額と相続財産の額を合わせた金額から相続税を計算し、一括して納税をする制度です。
相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税の課税対象にはなりません。
このように、家を建てる際にかかる税金は複数あります。支払が大変そう、と思われるかもしれませんが、申請をすれば控除される制度もあるので、どんな税金がかかり、どんな控除制度に適用できるのか、あらかじめ知っておくと安心でしょう。
住宅を取得した場合にかかってくる税金は、できれば減らしたいものです。税金の金額は条件を満たすことで軽減することが可能となっています。条件に合うものがあれば、利用してみましょう。
住宅ローンを利用して住宅を購入したりリフォームなどを行ったりすることで利用できる控除です。各年末ローン残高の1%に相当する金額を10年間所得税から控除してもらうことができます。基本的に上限は400万円、長期優良住宅の場合は500万円として設定されています。控除額に関しては住宅にかかる消費税率によって変動する可能性もあります。
住宅ローンを利用している際にローン残高の1%でも控除が受けられると返済も少し楽になりそうです。
住宅ローンを利用せずに現金で購入する場合には住宅ローンの軽減措置を受けることができません。そのため、長期優良住宅や低炭素住宅の住宅を購入した場合に受けられる減税の制度です。税金の引き上げにも対応して拡充された制度でもあります。長期優良住宅では65万円を上限として対象の年の所得税から控除してもらうことが可能です。
すまい給付金は、消費税率引き上げでは住宅取得者の負担を和らげることを目的とした制度です。消費税率8%の場合は収入額510万円以下の人に対して30万円を上限として対象として給付しています。消費財率10%の場合は、収入額が755万円以下を対象として50万円を上限として給付を受けられます。住宅を購入した分の負担を給付金で和らげることができるのは嬉しい要素といえそうです。
住宅を持っている中でかかってくる税金の負担を軽くする軽減措置も設けられています。住宅に関する税金の負担額を面積や利用できるタイミングといった軽減する条件も含めて調査しました。
新築住宅の場合、各自治体で定められている条件を満たすと軽減措置を受けることが可能です。軽減処置は2種類あり、建物の固定資産税評価額から1200万円を控除する・土地の固定資産税評価額の半分に控除を行うというものがあります。床面積50平方メートルが下限、240平方メートルが上限となっているため、注意が必要です。
面積が決められているので、住宅の面積がどのくらいなのかを再度チェックしてみましょう。
固定資産を有する人に対して課される固定資産税に関して軽減措置を受けられます。3年ごとに土地や住宅の固定資産税評価額が見直される形がとられ、自治体によって評価を見直すタイミングである「基準年」が異なります。住宅は基本的に年数がたつにつれて評価額が低くなっていくため、3年ごとに納税額が安くなります。資産としての価値も下がってしまいますが、住む期間が長くなることで税金の負担も軽くなります。
住宅用地に家を建てた場合、特例措置として土地の評価額に対して1/6の課税標準額評価となる大きな減税を受けることができます。戸当たり200平方メートルまでの部分となり、200平方メートルを超える部分に関しては、減税率が1/3となるため注意が必要です。また、あくまでも住宅用地としての減税なので住宅を解体したとたんに6倍の税金がかかってきてしまうので解体する時には慎重に行いましょう。